四日市再生「公害市民塾」

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【75】『名誉毀損』についての問い合わせと連帯の要請
 京滋労組 E-MAIL  - 02/3/23(土) 20:51 -

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   『名誉毀損』についての問い合わせと連帯の要請
    2002年3月22日
    京都―滋賀地域合同労働組合
     連絡先  京都伏見東郵便局私書箱26号
    Eメール  keizirou@mbox.kyoto-inet.or.jp
いつもお世話になっています。以下よろしくご一読ご検討をお願いします。
以下は、前回にも報告させて頂きました。

1、ところで、京都地裁本吉弘行裁判官は「大便あふれ工場をあやまれ」と書いて、会社を糾した私たちのビラなどに対して、それは会社に対して名誉毀損に当るとしたのです。

理由は、1.平成3年11月26日までに問題は解消していた。大便あふれトイレ・工場は改善された。2.『大便あふれ工場をあやまれ』と言うのは、あたかも今も大便あふれ工場であるかのように印象を与えるので、真実に当らず名誉毀損となるとしたのでした。
 わたし達は、確かに、わたし達自身の闘いで大便あふれ工場を改善させたのでした。その点での問題は解決しています。
 しかし、大便あふれ工場で働かせてきたことについて1度として謝罪しません。大便あふれトイレと工場で働かされて来たわたし達は、大変な精神的苦痛を負った被害者として、会社に現在も謝罪を要求しています。この問題は全く解決していません。それを、『大便あふれ工場をあやまれ』と言って謝罪を要求することが、名誉毀損などと言うのは、全く納得できません。

みなさんの闘いの中での経験をお教え下さい。
よろしくお願いします。

 これでは、例えば、日本政府の戦争責任追及でも、『侵略戦争を謝罪せよ』と被害者が言うのも、名誉毀損にされかねません。
 また、公害闘争でも、「公害をあやまれ」とか言うのは、同じ様に名誉毀損になりかねません。
そう思います。
みなさんのご一読tご検討と、助言をお願いします。


事情は以下の通りです。
「一、わたし達は以下の様に、伏見織物加工に対して闘っています。

「伏見織物加工様
*森田儀社長
*所在地京都市伏見区横大路千両松町135
*電話075(621)3192
*ファックス075(622)0814

伏見織物加工に謝罪を要求する!

伏見織物加工と森田儀社長は、大便あふれトイレと大便溢れ工場で労働者を働かせてきたことを、そうして重大な精神的苦痛を与えてきた加害行為を反省し、直ちに謝罪せよ!!
「倉敷紡績の社長に言われて人事部長になった」と自分で言う浜谷勉人事部長は、あやまれ!!
そして二度としないことを約束せよ!!

           2002年3月4日

京都―滋賀地域合同労働組合
同・伏見織物加工支部
大便溢れトイレ・工場で働かされて重大な精神的被害を被った伏見織物加工被害者の会(略称、伏見織物加工大便溢れ被害者の会)
     連絡先  京都伏見東郵便局私書箱26号
    Eメール  keizirou@mbox.kyoto-inet.or.jp
    
1、2月26日、京都地裁本吉弘行裁判官は、「伏見織物加工が、大便あふれ工場であった」ことを認定した。
伏見織物加工に対してである。また、その社長森田儀に対してである。
「1、かって伏見織物加工は大便あふれ工場であった事があった。
2、金丸博(現委員長)らが、その改善に断固として闘ってきた。」ということを認定した。
 
2、更には、本吉裁判官は、金丸委員長証言は信用できることを指摘した。
ところでその金丸証言は、次のようなものである。
「トイレ問題
 信じられないようなひどい話である。
 会社には2つのトイレがあった。
1つは事務所の中である。
もう1つは、会社の現場であり、排水処理装置と試験室の間である。この現場のトイレは、まったくひどいものであった。便器の中から、大便・小便が逆流してくる。染色の汚水があふれる中に、ウンコがうかんででてき、逆流するのである。トイレ中に逆流した大便・小便そして染色の汚水である紺色や黒い色・赤い色の汚水が、一緒にあふれ出て来たのである。しかもそれは、便所の中だけにとどまらない。便所から大便・小便そして染色の汚水があふれでて、工場内にどんどんあふれるのである。工場内がウンコだらけになるのである。汚水は、一定時間過ぎると水が引くが、大便はそのままちょうど洪水のときの流木のように水が引いた後あちこちに残るように、大便が粉々になって残るのである。

3、私達は、こんなトイレを使用してきた。使用させられて来た。わたし達は、もちろん、用を足した後もレバーを下げる事はできない。自分の大便・小便が逆流しあふれ出てくるからである。だから、ちょうど、公衆トイレで大便・小便が残ったままになっている姿そのものであり、さらには大便・小便が染色の紺や黒の汚水に浮かんでいると言うことになるのである。わたし達は、こんなトイレは使えない、我慢できないと言い、事務所のトイレを使いによく行ったものである。

4、このような状態だから、皆の不満・怒りは強かった。とくに、準備の現場は、このトイレを中心にしてその回りを使っての外仕事であり直接に影響したので、怒りは大きかった。準備仕事をするにしても、地面は水浸しになるのはもちろん、大便小便交じりの染色汚水が、ただしこの段階では大便も粉々になって汚水に浮かんでいるというようなものになっているが、それが一面に広がるのである。準備の仕事場は、水が一滴もないなどと言う会社の主張はまったくのうそであり、事実はこんな汚水であふれていたのである。
 会社は、わたし達の抗議と仲間たちのやむにやまれぬ怒りの改善要求の前に改善をやっとしたのである。」と。

5、京都地裁のような反労働者反労働組合的な所でさえ、前回も「伏見織物加工は、染色汚水や便所の排水があふれることもあり、職場環境は悪かった。」と認定している。
 これで2度目である。

6、わたし達は、改めて伏見織物加工と森田儀社長に要求する。

伏見織物加工と森田儀社長は、大便あふれトイレと大便溢れ工場で労働者を働かせてきたことを、そうして重大な精神的苦痛を与えてきた加害行為を反省し、すべての労働者仲間に、直ちに謝罪せよ!!
「倉敷紡績の社長に言われて人事部長になった」と自分で言う浜谷勉人事部長は、あやまれ!!
そして二度としないことを約束せよ!」

二、ところで、京都地裁本吉弘行裁判官は「大便あふれ工場をあやまれ」と書いて、会社を糾した私たちのビラなどに対して、それは会社に対して名誉毀損に当るとして、大変な金額の損害賠償請求を認めたのです。
理由は、1.平成3年11月26日までに問題は解消していた。大便あふれトイレ・工場は改善された。2.『大便あふれ工場をあやまれ』と言うのは、あたかも今も大便あふれ工場であるかのように印象を与えるので、真実に当らず名誉毀損となるとしたのでした。
 わたし達は、確かに、わたし達自身の闘いで大便あふれ工場を改善させたのでした。その点での問題は解決しています。
 しかし、大便あふれ工場で働かせてきたことについて1度として謝罪しません。大便あふれトイレと工場で働かされて来たわたし達は、大変な精神的苦痛を負った被害者として、会社に現在も謝罪を要求しています。この問題は全く解決していません。それを、『大便あふれ工場をあやまれ』と言って謝罪を要求することが、名誉毀損などと言うのは、全く納得できません。
みなさんの闘いの中での経験をお教え下さい。よろしくお願いします。

三、これでは、例えば、日本政府の戦争責任追及でも、『侵略戦争を謝罪せよ』と被害者が言うのも、名誉毀損にされかねません。
 また、公害闘争でも、「公害をあやまれ」とか言うのは、同じ様に名誉毀損になりかねません。そう思います。みなさんのご一読tご検討と、助言をお願いします。

四、また、わたし達の伏見織物加工(森田儀社長)への謝罪要求行動に支援と連帯をお願いします。

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【75】『名誉毀損』についての問い合わせと連帯の要請 京滋労組 02/3/23(土) 20:51

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