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敷地面積に対する緑地面積(環境施設面積を含む)の割合

工場名 工場敷地(u) 緑地面積(u) 緑地面積率(%)
味の素(株)東海工場
234,000
59,244 25.3
石原産業(株)四日市事業所
693,340
74,811 10.8
コスモ石油(株)四日市製油所
741,944
37,011 5.0
昭和四日市石油(株)四日市製油所
1,323,321
169,607 12.8
日本合成ゴム(株)四日市工場
615,896
55,492 9.0
松下電工(株)四日市工場
104,181
18,473 17.7
三菱化学(株)四日市工場
1,914,665
169,858 8.9
三菱瓦斯化学(株)四日市工場
185,162
46,295 25.0
協和油化(株)四日市工場
324,580
25,586 7.8
東ソー(株)四日市事業所
1,126,425
97,118 8.4

四日市公害判決で、コンビナートを住宅の近くに作った責任が問われたことから制定されたのが、緑地面積の確保を定めた「工場立地法」である。
確保が義務づけられている緑化面積率は、25%である。
しかし、これを達成しているのは、たったの2工場だけである。

1974年6月28日以前にできた工場については、法の規定の対象にならないわけだが、この理由をたてに、23年も前の緑地が少ない状態が放置されてきている。

四日市公害裁判の判決を尊重し、緑地の確保を積極的に進めるべきである。

四日市市長は、
「工場を更新すると、緑化率25%を義務づけられるため、工場の新築立替えをためらい、施設が老築化していく。また、緑地面積も増えない。」という企業の側に立ち、7月、国に法律の柔軟運用を陳情した。

これに対し、公開質問状を市長に渡し、その回答を得た。

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