工場名 | 工場敷地(u) | 緑地面積(u) | 緑地面積率(%) |
味の素(株)東海工場 |
234,000
|
59,244 | 25.3 |
石原産業(株)四日市事業所 |
693,340
|
74,811 | 10.8 |
コスモ石油(株)四日市製油所 |
741,944
|
37,011 | 5.0 |
昭和四日市石油(株)四日市製油所 |
1,323,321
|
169,607 | 12.8 |
日本合成ゴム(株)四日市工場 |
615,896
|
55,492 | 9.0 |
松下電工(株)四日市工場 |
104,181
|
18,473 | 17.7 |
三菱化学(株)四日市工場 |
1,914,665
|
169,858 | 8.9 |
三菱瓦斯化学(株)四日市工場 |
185,162
|
46,295 | 25.0 |
協和油化(株)四日市工場 |
324,580
|
25,586 | 7.8 |
東ソー(株)四日市事業所 |
1,126,425
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97,118 | 8.4 |
四日市公害判決で、コンビナートを住宅の近くに作った責任が問われたことから制定されたのが、緑地面積の確保を定めた「工場立地法」である。
確保が義務づけられている緑化面積率は、25%である。
しかし、これを達成しているのは、たったの2工場だけである。
1974年6月28日以前にできた工場については、法の規定の対象にならないわけだが、この理由をたてに、23年も前の緑地が少ない状態が放置されてきている。
四日市公害裁判の判決を尊重し、緑地の確保を積極的に進めるべきである。
四日市市長は、
「工場を更新すると、緑化率25%を義務づけられるため、工場の新築立替えをためらい、施設が老築化していく。また、緑地面積も増えない。」という企業の側に立ち、7月、国に法律の柔軟運用を陳情した。
これに対し、公開質問状を市長に渡し、その回答を得た。