コスモ石油四日市霞発電所環境影響評価 5月2日,四日市市総合会館の会議室使用申し込みに行ったさい,隣の市役所1回ロビーへ寄ったら,窓際に,分厚い「コスモ石油四日市霞発電所・環境影響評価書」と同「要約書」(平成12年4月)のパンフが置いてあった。“縦覧”という目立った表示はなく,それこそ,たまたま目についたわけである。 平成11年2月の「環境影響評価準備書」の“縦覧”や”説明会”について,公害市民塾のメンバーや住民から,大きな項目で275ほどの「地元意見」が出されていて,「評価書」では,それに対し「事業者の見解」なる回答がなされている。 |
市民からの意見・質問
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コスモ側の回答
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建設用地の取得と用途変更について,3年以内に原油・製品タンク建設の制約なのに,全然作られないし,昨年になって用途変更申請をした。その間,どういうことを甲の四日市港管理組合としていたのか。それと「社会情勢・経済情勢の変化」の理由について,どんな情勢なのか,その内容を具体的に説明してほしい。 |
建設計画地に関しては,昭和54年に原油・石油製品の備蓄を目的としてタンクを建設する計画でした。しかし,第2次石油ショック以降,石油製品の需要の減少と国家備蓄が盛んになったこと等から,弊社としては,タンクを建設する必要がなくなってきました。 ※注1 |
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何故,売電なのか。平成4年には,重油から軽質油を作り出す技術が確立されたということだが,石油の安定供給を考えるならば,昭和四日市石油がしているように,そうした軽質油製造を考えなかったかどうか。 | 重質油の有効利用を図るため,弊社の場合は発電所の燃料とすることが最適であると判断しました。 | |
「重質油の有効利用,すなわち石油製品の安定供給」を目処として,霞発電所のエネルギー源として,聞きしにまさる粗悪燃料を燃焼させる発電計画事業をそのまま肯定する訳にはいかない。 また,「排出濃度を可能な限り低減」すると主張しているが「排出量を可能な限り低減する」とは言っていない。希釈の問題ではないか。 |
減圧残油は硫黄分4.6%と硫黄含有量の高い燃料ですが,発電所ではそれに対応した高性能の環境対策設備を設置します。 ※注2 |
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大気汚染に関する低減策と同様に,地球温暖化ガスである二酸化炭素についても排出抑制の具体的な対策を示すべきではないか。環境影響評価要綱にないとか,法規に従うとか言い逃れで具体策がないのであれば,発電所建設は中止すべきである。 | 当発電所における二酸化炭素の排出抑制対策としては,高効率の発電設備とすることにより,燃料の節約に努める計画です。 高効率科のための具体的な内容は,蒸気タービンの高効率タイプの採用,ボイラでの汚れ対策による熱回収性能維持,ボイラでの排熱ロス低減対策等で,これらにより発電効率を約3%向上しています。 |
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煤煙について,脱硫効率99.5%で年間約80トンの硫黄。脱硝効率92%で年間約?トンの何か。除じん効率99.6%で年間約?トンの何が出るのか分からないから,適切な対策や高効率の環境対策施設に該当するのかしないのか判断ができない。 | 発電用ボイラの煙突から排出される煤煙は次の通りです。 脱硫効率:99.5%で硫黄酸化物排出量は年間38.702m3N。 (硫黄換算では,約55トン) 脱硝効率:92%で,窒素酸化物排出量は年間64.332m3N。 (NO2換算では,約130トン) 除じん効率:99.6%で,煤じんは移出量は年間25.741s。 |
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四日市公害から何を学んだのか。その経験をどのように生かそうとしているのか。この地に,公害を発生させうる施設を建設する以上,このことをしっかりと市民に対して示さなければならないし,その義務がある。 | 弊社は,地域との共生を図るべく,公害防止および環境保全のために環境対策に万全を期すことが必要と考えます。当計画では,煤煙について高性能の処理装置を設置して排出量を極力低減させます。また,廃水についても冷却水に海水を使用せず,工業用水を循環利用し,放流水流を少なくし海域環境に及ぼす影響を低減させます。しかしながら,発電所の環境負荷増加がわずかながら発生することから,既設製油所でも環境負荷を下げる設備を新設し,発電所と製油所を合わせた排出量合計を現状値以下とする現状不拡大を達成する計画です。されに,騒音・振動等についても適切な対策を講じ,周辺の環境保全には十分配慮します。 | |
公害市民塾の沢井氏が公害および設置に関する公開質問状(1998年1月)には,どう回答したのか説明を求む。 | 沢井様のご質問は,アセスメントでの発電規模,住民および行政との当計画に関する合意状況,計画地の土地用途変更手続きの状況,緑地の増設の可能性,二酸化炭素削減対策,四日市で煤煙発生装置設備の問題の有無でした。 これに対し弊社回答の主旨は,送電規模は20万キロワットで計画すること,住民・行政との合意はアセス手続きの中で得ていくこと,土地に関しては現状でも法に準拠していること,煤煙発生施設設置可否に関しては高効率設備を設置する等の万全の対策を講じて対応すること等を回答しています。 |
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緑化率向上をはかるため,既設施設跡地を緑地にしていくべきである。 |
弊社製油所は,昭和18年に操業開始した歴史ある製油所で,装置が立て込んでおり緑地にできる有効な土地が少ない状況ですが,法に則った緑地面積は確保されています。 ※注3 |
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※注1
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